介護保険の精神~グループホームの支援について考える~
ちょっと、お堅い始まり方ですが、
介護保険法第1条は、こんな風に規定されています。
~目的~
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき、
介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
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じつは先日、わけあって介護に関するお話をとあるグループホームの方からお聞きしました。
「その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるようにする」ということは
「意思決定を待てるかどうか」ということ。時間の制約がある特別養護老人ホームとの大きな違い。
「グループホーム」は、ご本人が意思表示できる時間をとっている。
「好きな時間に好きなことができる。」
そして、「自立した」ということは残存能力を活かして、自分の能力を発揮して生きていくということ。
だから、利用者さんが意思決定する前に、スタッフがやってしまうのは、
利用者さんの意向でもよいサービスでもなく、、、
ただの「スタッフの都合」です。
利用者さんが作ると、ごはん作るのに、4時間も5時間もかかってしまうことがあります。
スタッフの方々がすべてやってしまった方がきっと楽なんですね。早いんです。絶対に。。。
それでも・・・
「利用者さんが意思決定をして、自分の力で何かしようという気持ちをスタッフが支援する」
それが、グループホームのサービスであり、介護保険でいうところの精神なんですよ。
日本中のグループホームがこんな精神を大切に、支援してって欲しいと心から願っています。
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って、そのおばちゃんは涙ながらに私にお話してくださいました。
こんなに崇高な理念をもって、命の次に大切な家族を預ける側の気持ちを心から理解してくれる方が居てくれる。
日本の介護の未来は、言われるほど暗くはないのかもしれません。